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| 1:適用対象 |
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| 災害救助法適用地域において、それぞれの災害救助法適用決定日以降に避難勧告または避難指示等により島外へ避難されたお客さまが当社供給区域内で新たにガスの供給を受ける場合で、当社にお申し出があった場合。 |
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(参考)
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災害救助法適用決定日
三宅島 平成12年6月26日適用
神津島 平成12年7月4日(7月1日に遡及して適用)
新 島 平成12年7月19日(7月15日に遡及して適用) |
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| 2:特別措置の内容 |
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(1)早収期間経過後の早収料金の適用
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三宅島・神津島・新島から避難勧告・避難指示等により島外へ避難されたお客さまが、当社供給区域内の需要場所で締結したガスの需給契約の、避難勧告・避難指示等が最終的に解除された日(以下「終息日」という。ただし公的機関による安全宣言、終息宣言等に基づくものとする。)の属する料金算定期間の翌々料金算定期間までのガス料金については、早収期間経過後も早収料金を適用する。
注)早収期間:検針日の翌日から20日以内の期間。ガス料金の支払いがこの期間後になると3%が翌月の料金に加算されます。 |
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| (2)支払期限の延長 |
| 三宅島・神津島・新島から避難勧告・避難指示等により島外へ避難されたお客さまが、当社供給区域内の需要場所で締結したガスの需給契約について、終息日の属する料金算定期間までのガス料金については、支払期限をそれぞれ3ヶ月間延長する。また、終息日の属する料金算定期間の翌料金算定期間は2ヶ月間、翌々料金算定期間は1ヶ月間、それぞれ支払期限を延長する。 |
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| (3)上記の取扱いは三宅島から避難したお客さまについては平成12年6月26日に、神津島から避難したお客さまについては平成12年7月1日に、新島から避難したお客さまについては平成12年7月15日にそれぞれ溯って適用する。 |