| 平成13年芸予地震に係る災害救助法の適用について
平成13年3月29日
1 要旨
平成13年3月24日(土)午後3時28分に発生した平成13年芸予地震による被害に対して,災害救助法を適用する。
2 適用する理由
(1)多くの被災者が避難生活を余儀なくされ,あるいは現在も避難生活が継続していること
(2)延べ10万戸以上の世帯で断水し,自衛隊等による給水支援を必要としたこと等
3 適用する市町村
広島市,呉市,三原市,下蒲刈町,蒲刈町,宮島町,河内町,川尻町,豊浜町,豊町,大崎町,東野町,木江町 計13市町
4 適用年月日
平成13年3月24日(地震発生の日)
<参考>
災害救助法による救助の種類
(1)収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与,
(2)炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給,
B被服,寝具その他生活必需品の給与又は貸与,
C医療及び助産,
D災害にかかった者の救出,
E災害にかかった住宅の応急修理,
F生業に必要な資金,器具又は資料め給与文は貸与,
G学用品め給与,
H埋葬,
I死体の捜索及び処理,
J災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石,竹木等で,日常生活に著しい障害を及ぼしているものの除去(障害物の除去)
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