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ペットのための防災
地震、台風、津波、風水害などの自然災害をはじめ、火事や爆発などの事故が突然あなたを襲うかもしれません。 災害発生時にはペットも被災者になります。ペットのためにもふだんからの備えが大切です。
■ペットのための防災  Vol.6
資料「行政と獣医師会の災害時ペット対応マニュアル」
 
災害に備え、行政と獣医師会が協力してペットへの対応をマニュアル化している例を紹介します。 このようなマニュアルを備えている地域はまだほんのごく一部でしかありません。 全国の市町村へこの動きが波及することが、ペット防災の基盤になります。
名称  ・ペット防災ネットワーク
事務局・株式会社レスキューナウ・ドット・ネット
代表  ・小林ひろみ
 
■東京都練馬区
 

練馬区では災害発生時のペット対応について、区と区獣医師会が次のように細かく役割分担を決め、協定を結んでいます。

   
 

『災害時の区と獣医師会との協力に関する協定書』

災害時における応急業務に関し、練馬区を「甲」とし、練馬区獣医師会を「乙」とし、甲乙間において、つぎのとおり協定を締結する。(趣旨)

第1条 この協定は、練馬区内に地震、台風その他の災害が発生した際に、甲および乙が行う災害応急業務その他についての相互協力に関し、必要な事項を定める。

(協力の内容)
第2条 相互協力の内容は、つぎの事項とする。
(1) 負傷した動物への応急手当に関すること。
(2) 被災した動物の保護および管理に関すること。
(3) 被災した動物に関する情報提供に関すること。
(4) 用地、施設、設備の提供その他必要な災害応急業務に関すること。

(協力要請等の手続)
第3条 相互に協力を要請するときは、理由、業務内容、日時、実施場所その他必要事項を明らかにして要請しなければならない。ただし、そのいとまの無いときは、各々の判断により災害応急業務を開始して、事後に通知する。

(協力の履行)
第4条 甲および乙は、互いに要請を受けた事項に関して、特別な理由がない限り、誠意を持って必要な業務を行う。

(連絡調整)
第5条 この協力に関わる連絡調整については、甲の指定する者と乙とが行う。

(負担)
第6条 甲は、乙がこの業務のために必要とする用地、施設,設備その他を、可能な限り提供する。

(活動の停止)
第7条 乙は、救護活動が極めて困難または不可能と認める場合または災害が終息したと認められる場合に、甲と協議して救護活動を停止することができる。

(損害補償)
第8条 この協定に基づく業務に従事した者が、その業務により死亡し、負傷しまたは疾病にかかったときは、災害応急措置業務従事者および水防従事者に対する損害補償に関する条例(昭和63年3月練馬区条例第11号)の規定に基づき、甲が補償する。

(協定期間および更新)
第9条 この協定の有効期間は、平成12年9月1日から平成13年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の日の3ヶ月前までに、甲または乙のいずれからもこの協定を解除または改定する意思表示がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後この例による。

(細目)
第10条 この協定に関する細目(「災害時の区と獣医師会との協力に関する協定細目」/以下「協定細目」という。)は、別途定める。

(協議)
第11条 この協定および協定細目に定めのない事項ならびこの協定および協定細目の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。甲と乙は、本協定書を2通作成し、それぞれ記名捺印のうえ、各自その1通を保有する。

平成12年8月28日

練馬区豊玉北六丁目12番1号
練馬区長      岩波三郎
練馬区東大泉七丁目25番19号
練馬区獣医師会長  町田忠彦
   
   
 

『災害時の区と獣医師会との協力に関する協定細目』

   
 

「災害時の区と獣医師会との協力に関する協定書」(以下「協定書」という。)第10条に基づく細目は、つぎのとおりとする。(乙の業務)

第1条 乙は、災害が発生し、負傷した動物への応急手当または被災した動物の保護および管理が必要と認めた場合は、直ちに自らの会員の保有する施設等において、これらの業務を開始する。この場合において、動物の保護が長期化すると認められる場合は、甲の提供する用地、施設および設備を使用してこれを行う。

(要請の手続)
第2条 協定書第3条に定める相互の要請と通知は、原則として文書により行う。ただし、文書で要請するいとまがないときは、口頭で要請し、後日文書をもって処理する。

(甲の指定する者)
第3条 協定書第5条に定める甲の指定する者は、練馬区保健所生活衛生課長とする。

(負担)
第4条 協定書第6条に基づき、甲は、乙に対し、つぎに挙げるものを提供する。
(1) 被災した動物の保護のために必要な用地、施設、設備等
(2) 動物の応急手当、保護に用いた技術・機材・薬品・飼料・事務等の経費
(3) その他必要な物品等
2 乙はボランティアの活用、寄附金の利用、企業・団体・個人による寄付物品を用いる等の方法で、甲の負担を最小限にするよう努める。
3 乙の甲に対する経費の請求については、災害応急業務終了後、速やかに乙が一括して請求書と災害応急業務報告書を添えて行う。ただし、災害応急業務が長期に渡る場合は、双方協議の上途中で分割して請求することができる。

(非常措置)
第5条 乙は被災動物が救護できない状態になったと認められる場合に、甲と協議して非常措置をとることができる。
2 前項の場合、可能な限り被災動物の所有者の了解を得るか、または後日所有者に連絡するために必要な措置を講じておくよう努めなければならない。

(訓練への参加)
第6条 乙は、甲の実施する訓練に参加するよう努める。この場合においては、すべてボランティアによるものとする。

(連絡方法)
第7条 災害が発生した場合の、乙における会員への連絡継送は、乙が行う。この場合において、一般の通信手段が途絶して連絡継送が困難なときは、乙および乙の会員がもよりの避難拠点、区の施設等に駆けつけ、災害時の緊急連絡に支障がない範囲で、地域防災無線、ファクシミリ等を利用して、会員相互の連絡継送を行うことができる。甲と乙は、本協定細目を2通作成し、それぞれ記名捺印のうえ、各自その1通を保有する。平成12年

8月28日

練馬区豊玉北六丁目12番1号
練馬区長      岩波三郎
練馬区東大泉七丁目25番19号
練馬区獣医師会長  町田忠彦

   

■東京都板橋区の協定

 
 
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