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食肉以外のものの誤認表示 |
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食肉以外のものを食肉であるかのように誤認されるおそれのある表示。
たとえば、植物 性タンパク食品を「人造肉」、「人工肉」、「へルシービーフ」等と表示することや、 挽肉に植物性タンパクを混合しているのに、その旨が明瞭に表示されていなかったりする場合です。 |
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種類、部位の誤認 |
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食肉の種類部位等について誤認されるおそれのある表示。
たとえば、豚肉にウサギの肉を混入したものを「豚肉」と表示したり、牛肉、豚肉、馬肉の混合した挽肉を「牛豚挽肉」とだけ表示した場合などです。
内臓肉を貼り合わせた成型肉を「ソフトステーキ」「ファミリーステーキ」などと表示すると、その商品が精肉であるかのように一般消費者に誤認されるおそれがあるので、「成型肉」と明記しなければなりません。 |
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国産.外国産の誤認 |
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外国産のものが国産のものであるかのように、反対に、国産のものが外国産のものでるかのように、誤認されるおそれのある表示。
輸入牛肉であるのに、国産牛や和牛として売るのは明白な不当表示となります。
また、外国産の食肉を、国名を偽って販売するのも不当表示です。 |
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『和牛』の表示の虚偽 |
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次の4種類以外の品種の牛の肉を「和牛」と表示すると不当表示に該当します。まぎらわしい表示も該当します。 黒毛和種 褐毛和種 日本短角種 無角和種 |
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『黒豚』の表示の虚偽 |
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バ-クシャー純粋種以外の品種の豚の肉を「黒豚」と表示すると不当表示に該当します。
また、まぎらわしい表示も該当します。 |
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陳列の仕方の不正 |
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一般消費者から見易い前の方には良い肉を陳列し、隠れて見えない内部に品質の劣る肉を置き、その食肉全部の品質が優良であるかのように誤認されるおそれがある表示は不 当表示になります。これは事前包装された食肉でも同じです。 |
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品質・規格・産地・銘柄の虚偽 |
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食肉の品質、規格、産地、銘柄その他の内容について、実際のもの又は他の事業者のも のよりも著しく優良であると消費者に誤認されるおそれのある表示。
特に、「松阪牛(肉)」、「神戸牛(肉)」、「近江牛(肉)」等食肉の産地、銘柄について 虚偽の表示をすることは強く禁止されている。 |