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02/02/18 (月) 21:35 更新
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身近な危機管理
私たちの身の回りには無数の危機があります。危機に直面した時、被害を回避したり最小限にくい止めるためには、日頃の適切な備えが必要です。このコーナーでは、そんなひとりひとりの危機管理を考えていきます。
■食中毒の防ぎ方 vol.8
「お肉の表示」
現在九州の保健所で食品衛生監視員をなさっている西村雅宏(にしむらまさひろ)さんにご協力いただき、ご自身が発信しているメールマガジン「食中毒の防ぎ方」を、"身近な危機管理"でも連載することになりました。

今回は今問題となっていますお肉の表示を取りあげてみました。

お肉の表示は、食品衛生法、JAS法、景品表示法、計量法などの法令の定めがあり、これを受けて告示、通達、通知があります。

こうした様々な規定を織り込んで「食肉の表示に関する公正競争規約」が総合的にまとめられています。
財団法人日本食肉消費総合センターから「お肉の表示ハンドブック」が発行されており、詳しく解説しています。参考にさせていただきました。
この財団は、小冊子、リーフレットを無料で配布しています。料理のレシピ、健康に関する事など立派なものがあります。

財団法人日本食肉消費総合センター ジャンプ

 

通常、食肉の販売は、陳列された商品を購入者の希望に応じて必要量を計って販売する方法と、既に事前包装されたものを並べて自由に選ばせ、レジで支払う方法があります。
事前包装されていない食肉は、店頭に陳列された食肉ごとに、表示カードを用いて表示します。表示内容には、下記の「必要表示事項」があり、これを外部から見易いように、邦文で、明瞭に表示しなければなりません。
   
事前包装されていない食肉の必要表示事項
 
1 食肉の種類・部位・用途など
2 原産地
3 量目及び販売価格(100グラム当たり単価)
4 冷凍の場合はその表示
   
事前包装された食肉の必要表示事項
 
1 食肉の種類・部位・用途など
2 原産地
3 冷凍の場合はその表示
4 量目
5 販売価格
6 100グラム当たり単価
7 消費期限及び保存方法
8 加工(包装)所の所在地
9 加工者の氏名又は名称
   
不当表示の禁止
  表示カード、看板、ちらし、その他の表示媒体を使ったり、商品の陳列の仕方により、一般消費者に対して優良誤認や有利誤認を与えることは禁止されています。
優良誤認とは、文字通り、優れて良いものだと誤って認識させること、有利誤認とは、買って得(有利)だと誤って認識させることで、食肉の場合、下記のよぅな場合があげられています。
   
 
1 食肉以外のものの誤認表示
  食肉以外のものを食肉であるかのように誤認されるおそれのある表示。
たとえば、植物 性タンパク食品を「人造肉」、「人工肉」、「へルシービーフ」等と表示することや、 挽肉に植物性タンパクを混合しているのに、その旨が明瞭に表示されていなかったりする場合です。
   
2 種類、部位の誤認
  食肉の種類部位等について誤認されるおそれのある表示。
たとえば、豚肉にウサギの肉を混入したものを「豚肉」と表示したり、牛肉、豚肉、馬肉の混合した挽肉を「牛豚挽肉」とだけ表示した場合などです。
内臓肉を貼り合わせた成型肉を「ソフトステーキ」「ファミリーステーキ」などと表示すると、その商品が精肉であるかのように一般消費者に誤認されるおそれがあるので、「成型肉」と明記しなければなりません。
   
3 国産.外国産の誤認
  外国産のものが国産のものであるかのように、反対に、国産のものが外国産のものでるかのように、誤認されるおそれのある表示。
輸入牛肉であるのに、国産牛や和牛として売るのは明白な不当表示となります。
また、外国産の食肉を、国名を偽って販売するのも不当表示です。
   
4 『和牛』の表示の虚偽
  次の4種類以外の品種の牛の肉を「和牛」と表示すると不当表示に該当します。まぎらわしい表示も該当します。 黒毛和種 褐毛和種 日本短角種 無角和種
   
5 『黒豚』の表示の虚偽
  バ-クシャー純粋種以外の品種の豚の肉を「黒豚」と表示すると不当表示に該当します。
また、まぎらわしい表示も該当します。
   
6 陳列の仕方の不正
  一般消費者から見易い前の方には良い肉を陳列し、隠れて見えない内部に品質の劣る肉を置き、その食肉全部の品質が優良であるかのように誤認されるおそれがある表示は不 当表示になります。これは事前包装された食肉でも同じです。
   
7 品質・規格・産地・銘柄の虚偽
  食肉の品質、規格、産地、銘柄その他の内容について、実際のもの又は他の事業者のも のよりも著しく優良であると消費者に誤認されるおそれのある表示。
特に、「松阪牛(肉)」、「神戸牛(肉)」、「近江牛(肉)」等食肉の産地、銘柄について 虚偽の表示をすることは強く禁止されている。
   
西村雅宏(にしむらまさひろ)
食品衛生監視員歴16年。数多くの事例を通して実感するのは、 食中毒の原因のひとつが情報不足による、ということだった。現場から知り得た ノウハウを伝えることで、少しでも食中毒を減らすことができるのではないか、 という思いから食中毒予防に関するメールマガジンを発信している。

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