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二重債務救済条件を緩和-個人版私的整理ガイドライン運営委員会 12.01.26 07:00


二重債務救済条件を緩和-個人版私的整理ガイドライン運営委員会 個人版私的整理ガイドライン運営委員会は25日、東日本大震災の被災者の私的整理に関するガイドラインの運用を見直すと発表した。

同委員会では、1月23日に運営協議会を開催し、仙台地裁における自由財産拡張の認定例の公表を踏まえ、東日本大震災で被災した個人債務者の私的整理に関しての条件を、自由財産たる現預金の範囲を法定の99万円を含めて合計500万円を目安として拡張。現預金以外の法定の自由財産(および義捐金等特別法による現預金等の自由財産)は、法律の定めに従って本件とは別の自由財産として取扱い、地震保険の中に家財(差押禁止財産)部分がある場合には状況によって柔軟に対応としている。
なお、既に返済したローンの弁済金は、今回の拡張により自由財産になるとしても返還できないとしている。


◆「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の運用の見直しについて

[関連記事]
東日本大震災の被災者 返済免除の条件一部緩和へ
http://www.rescuenow.net/2011/10/post-1670.html
 

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