激甚災害指定に関する政令の一部を改正(台風12号豪雨:平成23年8月~9月) 11.10.08 03:30
平成23年9月26日に公布・施行された台風12号に係る激甚災害指定政令について、その一部を改正する政令が10月7日に公布された。この改正は、上記の激甚災害について、中小企業信用保険法に基づく災害関係保証の特例等を追加指定するもの。(10月08日更新)
●政令改正の概要
本改正は、奈良県吉野郡天川村、和歌山県田辺市・新宮市・日高郡日高川町・東牟婁郡那智勝浦町・東牟婁郡古座川町において、激甚災害指定基準(局激)を満たすことが明らかとなったため、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例措置及び小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間等の特例措置を適用する区域を追加するものです。
●適用される措置の概要
1.中小企業信用保険法による災害関係保証の特例(激甚災害法第12条)
事業の再建を図る中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、てん補率の引上げ及び保険料率の引上げの特例措置を行います。
2.小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間等の特例(激甚災害法第13条)
小規模企業者等設備導入資金助成法に基づく設備導入資金の既往貸付金に係る償還期間が2年を超えない範囲で延長できます。
◆「平成二十三年七月二十四日から八月一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」について(PDF:76KB)
http://www.bousai.go.jp/oshirase/h23/111007-1kisya.pdf
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激甚災害指定(台風12号豪雨:平成23年8月~9月)
http://www.rescuenow.net/2011/09/122389.html
















