激甚災害指定に関する政令の一部を改正(平成23年新潟・福島豪雨:平成23年7月24日~8月1日) 11.09.07 05:00
平成23年8月24日に公布した平成23年7月新潟・福島豪雨などに係る激甚災害指定政令について、その一部を改正する政令が9月6日閣議決定された。この改正は、上記の激甚災害に対する「適用すべき措置」として、中小企業信用保険法に基づく災害関係保証の特例等を追加指定するもの。9月9日(金) に公布される予定。
●政令改正の概要
福島県南会津郡只見町及び大沼郡金山町の区域における中小企業被害額が、激甚災害指定基準(局激)に達することが確定したため、当該区域を対象として、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例措置及び小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間等の特例措置を適用すべき措置に追加するもの。
●適用すべき措置の概要
・被災中小企業者が、通常の枠(普通保証2億円、無担保保証8千万円等)に加えて、さらに別枠で、普通保証2億円、無担保保証8千万円等の保証の利用が可能となるようにするなど、保証制度が拡充される。
・小規模企業者等設備導入資金助成法に基づく設備導入資金の既往貸付金に係る償還期間が2年を超えない範囲で延長できることとなる。
◆「平成二十三年七月二十四日から八月一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」について(PDF:76KB)
















