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生食用食肉の表示基準改正-消費者庁(10/1施行) 11.09.15 05:30


生食用食肉の表示基準改正-消費者庁(10/1施行) 消費者庁は10月1日から、富山県等でおきた肉の生食による集団食中毒事件を受け、再発防止のため、食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(平成23年内閣府令第45号)を改正し、牛の生食用食肉を店舗等で提供したり販売する場合には、食中毒のリスクがあるなどの注意喚起を表示することを義務付ける。

同庁によると、飲食店等で提供・販売する場合は、「一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨」「子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨」などの注意喚起、容器包装に入れて販売する場合は、注意換気のほかに、生食用である旨を明記し、解体や加工が行われた都道府県名とと畜場や加工施設の名称を表示することを義務付けるとしている。


◆生食用食肉の表示基準の施行について(平成23年9月13日付け消食表第396号)[PDF:106KB]
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin705.pdf
◆(別紙)牛の生食用食肉を取り扱う事業者の皆様へ
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin706.pdf


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http://www.rescuenow.net/2011/05/post-1576.html
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