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除染に関する緊急実施基本方針決定-原子力災害対策本部 11.08.27 05:00


除染に関する緊急実施基本方針決定-原子力災害対策本部 基本方針では、2年後までに年間の被ばく線量を現在よりも50%減少させ、特に放射線の影響が成人より大きい子どもが安心して生活できる環境に戻すため、学校、公園など子どもの生活環境を徹底的に除染することによって、子どもの推定年間被ばく線量がおおむね60%減少した状態を実現することを目指している。

除染の進め方については、事故発生から1年の期間内に積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがある警戒区域や計画的避難区域については、国が主体的に除染を実施し、その他追加被ばく線量がおおむね年間1~20ミリシーベルトの地域は、市町村が除染計画を作成し国の支援を受けながら実施する。なお、追加被ばく線量がおおむね1ミリシーベルト以下の地域については、市町村単位での面的な除染は必要ないが、側溝や雨樋など局所的に高線量を示す箇所があることから、国は、県や市町村と連携して住民を含めた関係者が安全かつ効率的・効果的に除染を行えるよう必要な支援を行うとしている。

また、除染に伴って生じる土壌等の処理については、長期的な管理が必要な処分場の確保やその安全性の確保について国が責任を持って行うこととしたが、一定規模の処分場の確保及び整備のための時間が必要であるため、当面の間は、市町村やコミュニティ毎に仮置場を持つことが現実的であり、国としては、財政面・技術面で市町村の取組に対する支援するとしている。


◆除染に関する緊急実施基本方針について
http://www.meti.go.jp/press/2011/08/20110826001/20110826001.html

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