被災者生活再建支援法の適用要件を緩和-内閣府 10.09.01 02:00
政府は31日、自然災害による被害が広域的に散在している場合にも対応できるよう被災者生活再建支援法の適用要件を緩和する政令改正を決定した。従来の政令は主に1カ所に大規模な被害が発生するケースを想定していたが、改正により、全壊10世帯以上などの市町村を含む都道府県が2つ以上ある場合は、人口10万人未満の市町村は5世帯以上の住宅全壊被害、人口5万人未満の市町村は2世帯以上の住宅全壊被害で支援金を給付するなど、国としてより幅広く支援できるようになった。
政令は9月3日に公布・施行。6月11日以降の災害にさかのぼって適用する。
◆内閣府:「被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令」について
http://www.bousai.go.jp/oshirase/h22/100831-1kisya.pdf
















