SQUETセミナー【緊急開催】新型インフルエンザ流行への法的対応策(10/26開催:大阪) 09.10.26 01:00
10月26日(月)、【緊急開催】新型インフルエンザ流行への法的対応策「危機管理上欠かせない安全配慮義務と労基法26条、損害賠償義務の視点から解説」がトレードピア淀屋橋(大阪府大阪市中央区今橋)で開催されます。最新の情報は運営者ホームページでご確認下さい。
【緊急開催】新型インフルエンザ流行への法的対応策
流行拡大に万全の体制で備える
─危機管理上欠かせない安全配慮義務と労基法26条、損害賠償義務の視点から解説─
この春発生した新型インフルエンザは弱毒性ながら流行が拡大しています。秋には更なる流行と強毒性への変異も予想されており、流行時への対応策を講じることは企業の危機管理上喫緊の課題です。
このセミナーでは、新型インフルエンザ対策について、安全配慮義務と労基法26条の視点や損害賠償の視点から解説します。
対象者:経営者・経営幹部、人事・総務部門責任者ならびにご担当者の皆さま
日時:2009年10月26日(月)13:30~16:30
会場:大阪セミナー室
大阪府大阪市中央区今橋2-5-8 トレードピア淀屋橋19階
TEL:06-6208-1250
http://www.murc.jp/seminar/guide.html#osaka1
受講料
SQUET特別会員:18900円
SQUET一般会員:22050円
提携先会員:24150円
会員以外:27300円
※1社2名以上ご参加の場合、1名につき1050円の割引をいたします。
※テキスト代、消費税等を含みます。食事代は含みません。
※セミナー開催の約1ヶ月前をめどに「受講証」と「請求書」を郵送いたします。
届かない場合は TEL:06-6208-1250 までお問い合わせください。
◆◆受講お取り消しについて◆◆
開催日の前日(土/日/祝日を除く)17:00までにご連絡ください。
お一人様キャンセル料1 050円を申し受けご返金いたします。
その後の受講料の払い戻しはいたしかねます。
また、他のセミナーへのお振り替えもいたしかねますので、ご了承ください。
■講師プロフィール
協和綜合法律事務所 弁護士 今川 忠 氏
慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程(民法専攻)修了。昭和54年度司法試験合格。昭和57年4月弁護士登録。平成19年4月より20年3月まで大阪弁護士会副会長。平成15年6月より富士生命株式会社監査役
【共著】『大阪地決平13・7・19から見た民事再生手続におけるリース契約の処遇』(金融法務事情No.1680 25頁)、『弁護士任官のすすめ』(日本弁護士連合会編 日本評論社)、『中小企業の会社法実務相談』(大阪弁護士会編 商事法務)、『競業行為と転職の自由について─不法行為について─』法曹養成と裁判実務(武藤春光先生喜寿記念論文集)
■解説のポイント
【安全配慮義務】企業は従業員に対し安全配慮義務を負っています。
安全配慮義務の視点から、どのような新型インフルエンザ対策を講じれば安全配慮義務を果たしたといえるのかを解説します。
【労基法26条】労基法では従業員の休業が「使用者の責めに帰すべき事由による場合には平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない」旨規定されています。企業が従業員に対し、新型インフルエンザ対策の一環として休業や自宅待機を命じた場合、給料の支払はどうなるのかについて解説します。
【損害賠償】例えば、他社へ部品の供給をしていた企業が新型インフルエンザの流行で事業継続できなくなって、部品の供給をストップしたような場合、法的に損害賠償義務を負うのか否かという問題について解説します。
■カリキュラム
1.はじめに
~各企業の対策の現状と新型インフルエンザの特徴~
2.従業員への安全配慮義務との関係
(1)安全配慮義務の内容
(2)新型インフルエンザ対策と安全配慮義務
3.労基法26条 ~休業手当~ に関する問題点
(1)「使用者の責めに帰すべき事由」とは何か
(2)新型インフルエンザ対策と「使用者の責めに帰すべき事由」
~ 企業が従業員に休業を命じた場合の賃金支払義務の有無 ~
4.損害賠償義務との関係
(1)民法上の過失責任と労基法26条の「使用者の責めに帰すべき事由」
(2)新型インフルエンザ対策と損害賠償義務
~ 企業が新型インフルエンザで事業閉鎖した場合の責任の有無 ~
【先着順】(お申込みはお早めにお願いいたします)
◎筆記具をお持ちください。
※撮影、録音はご遠慮願います。
※参加者が少人数の場合等、中止または延期することもございますので、ご了承ください。
◆イベントホームページ
http://www.murc.jp/seminar/osaka/detail.php?as=2758












