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自然災害に便乗した悪質商法に対する注意喚起 09.08.18 09:00


国民生活センターは、過去の自然災害時、それに便乗した悪質商法や詐欺が発生していることから、今夏相次いでいる自然災害に際して、災害発生地域やそれ以外の地域でも、悪質商法や詐欺などに注意するよう呼びかけています。なお兵庫県警によると、14日、姫路市内で電話による義援金詐欺未遂事件が発生しています。

■便乗商法の例
・「当社と被災家屋の修理契約をすれば、行政から補助金が出る」などと虚偽の勧誘を行い、壊れた住宅の屋根や壁の修理契約を勧誘する。
・「ボランティアで、損傷した屋根にブルーシートをかけている」と言って訪問し、その後「応急処置が必要な箇所がある」「ブルーシートをかけるより、今すぐ補修をしたほうがいい」と不安を煽り契約を急がせる。
・公的機関ではないのに、公的機関を思わせる名称で「家屋の耐震診断をします」というチラシ広告を配布して勧誘する。
・「清掃に来ました」「何か困っていることはありませんか」などと、公的機関を装ったり、無料で行うサービスのように近づき、後で法外な料金を請求する。
・「地震後の点検」と言って電力会社を名乗り訪問し、地震による修理と称して高額な料金を請求する。電力会社とは無関係と判明。
・震災後の住宅を訪問し、「雨よけ」のブルーシートをかけた後、屋根工事を勧誘する。断ると「ブルーシート代」の名目で、高額な料金を請求する。
・「被災地に送るためにボランティアで古い布団を集めている」と訪問し、布団を寄付した人に「いい布団なので、もったいない。打ち直しをしたほうがいい」と高額な布団のリフォームを勧誘する。

■義援金詐欺の例
・日本赤十字社や中央共同募金会の名を騙り、担当者個人と称する銀行口座に義援金を振り込む依頼のハガキや電子メールを送りつける。
・「公的機関を思わせる名称を用いて、自宅を訪問したり、ハガキを送るなどして義援金名目のお金を求める。

■保証金詐欺の例
・「家屋の補修費、当面の生活費などを貸し出すので返済保証金を入金してくれ」と保証金名目で入金させ、貸し出しはない

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