災害現地レポート

3市を局地激甚災害地域に指定-政府 08.06.30 17:00


内閣府防災担当は30日、岩手・宮城内陸地震の激甚災害指定に係る調査結果について発表し、以下3市について局地激甚災害地域に指定した。
なお、全国的規模で指定する激甚災害については、基準に達しなかったとしている。(6月30日更新)

局地激甚災害指定
公共土木関係
・岩手県奥州市(旧衣川村)
・宮城県栗原市
農地等関係
・岩手県一関市
・岩手県奥州市(旧衣川村)
・宮城県栗原市(旧鶯沢町・旧花山村)

岩手・宮城内陸地震の激甚災害指定に係る調査結果について
http://www.bousai.go.jp/saigaikinkyu/gekijin-cao-2008-06-30-01.pdf
内閣府 激甚災害制度について
http://www.bousai.go.jp/hou/gekizin/seido.pdf

***(以下は「内閣府 激甚災害制度について」より抜粋)***
激甚災害制度とは、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく制度であり、政府は、激甚災害法に基づき国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成措置を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、中央防災会議の意見を聴いた上で、政令でその災害を「激甚災害」として指定するとともに、当該激甚災害に対し適用すべき措置を併せて指定することとしている。
激甚災害に指定されると、地方公共団体の行う災害復旧事業等への国庫補助の嵩上げや中小企業に対する低利融資など、特別の財政助成措置が講じられる。

激甚災害指定基準による指定、いわゆる「本激」が地域を特定せず、災害そのものを指定するのに対し、局地激甚災害指定基準による指定、いわゆる「局激」は市町村単位での災害指定を行う。
ただし、激甚災害に指定されても、被害を受けた地方公共団体等のすべてが特例措置を受けられるわけではなく、被害の大きさが一定規模以上の地方公共団体等に限って特例措置が適用される。

激甚災害によって生じた各種被害の状況に応じて、以下の措置を選択して適用する。
なお、赤文字は局地激甚災害指定適用のもの(黒文字は局激対象外)。

(1)公共土木施設災害復旧事業等(注)に関する特別の財政援助(第2章:第3条、第4条)
 (注)公共土木施設、公立学校、公営住宅、社会福祉施設等の災害復旧事業、災害関連事業、堆積土砂排除事業等

(2)農林水産業に関する特別の助成
イ 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 (第5条)
ロ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 (第6条)

ハ 天災融資法の特例 (第8条)
ニ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 (第10条)
ホ 共同利用小型漁船の建造費の補助 (第11条)
ヘ 森林災害復旧事業に対する補助 (第11条の2)

(3) 中小企業に関する特別の助成
イ 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 (第12条)
ロ 中小企業近代化資金等助成法による貸付金の償還期間等の特例 (第13条)
ハ 中小企業者に対する資金の融通に関する特例 (第15条)

(4) その他の特別の財政援助及び助成
イ 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 (第16条)
ロ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助 (第17条)
ハ 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例 (第22条)
ニ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 (第24条)

ページの先頭へ