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すじ切り・調味液漬け食肉の表示について

01.11.29  この記事をGoogle Bookmarksに登録する この記事をYahoo!ブックマークに登録する この記事を含むlivedoorクリップ この記事をイザ!ブックマークに登録する この記事をニフティクリップに登録する この記事をdel.icio.usに登録する この記事を含むはてなブックマーク


 近年、テンダライズ処理等を行った食肉による腸管出血性大腸菌O157を原因とした食中毒が多発しています。
その対策として食品衛生法施行規則が改正され、平成14年4月1日から、内部に微生物汚染が拡大するおそれのある食肉については、「処理を行った旨及び飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨」を表示することが義務付けられることになりました。

●表示が必要な食品
1. 食肉であって、刃を用いてその原形を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理(テンダライズ処理)を行ったもの。
2. 食肉であって、調味料に浸潤させる処理(タンブリング処理)を行ったもの。
3. 他の食肉の断片を結着させ成形する処理(ポーションカット)その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったもので、処理を施していない食肉と外観上の区別が困難なもの。
(注) 外観上、容易に未処理の食肉と区別のできるような処理を施したもの(ハンバーグ等)には、表示の義務づけはありません。

●表示例
<国産牛サーロイン>

消費期限:13.11.1(10℃以下で保存)
100g当たり:○○円
正味量 :○○g○○円

加工所所在地:福岡市東区○○
加工者氏名:○○株式会社
あらかじめ処理してありますので中心部まで十分に加熱してお召し上がりください。

※九州の保健所で食品衛生監視員をなさっている西村雅宏さんにご協力いただき、ご自身が発信しているメールマガジン「食中毒の防ぎ方」を当コンテンツでも連載しています。

西村雅宏(にしむらまさひろ)nishi.jpg
食品衛生監視員歴16年。数多くの事例を通して実感するのは、食中毒の原因のひとつが情報不足による、ということだった。現場から知り得たノウハウを伝えることで、少しでも食中毒を減らすことができるのではないか、という思いから食中毒予防に関するメールマガジンを発信している。

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